中古住宅の売買仲介 水道管と地盤改良杭に注意!
アクセスいただきありがとうございます。
今回は、中古戸建て住宅の売買仲介をする時に注意するべき点として、
水道管と地盤改良杭についてのお話です。
売買仲介にも注意しなければいけないことがたくさんありますが、
その中でも忘れてしまっていたり、まったく注意ができていない例として水道管と地盤改良杭につていです。
水道管については、築古の物件の場合は水道管のどこかが劣化してしまっていて水漏れが発生してしまっている場合があります。
水道の使用をやめているのに水道メーターが動いていれば水道管のどこかで水漏れしている可能性があります。
大量の水漏れであれば水漏れしている部分がどこなのかを特定して交換修理に進めることができる場合がありますが、
どこで漏れているのかまったくわかならないくらいの少量の水漏れが発生している場合があります。
水漏れに関しても重要事項にしっかり記載をしておかないと、水道管の交換費用などを請求されてしまう可能性があるので、
水道管についても必ず重要事項説明書に記載しましょう。
次に、地盤改良杭についてです。
地盤が緩い場所(軟弱地盤)や建物によっては地盤改良の目的で杭が埋められている場合があります。
柱状改良工法、鋼管杭工法など種類があり、種類ごとに埋められている杭が異なります。
この杭ですが、新築で建てた方から売却依頼を受けた場合は杭があることを把握しやすいかもしれませんが、
中古住宅として購入された方からの売却依頼の場合は売主様自身も杭が埋められていることを知らない可能性が高くなります。
売買仲介をする時に売主様から様々な資料を確認して、その中に地盤改良についての資料があればいいのですが無い場合には、
重要事項説目で地盤改良杭が埋められていた場合についてをしっかり記載しておく必要があります。
なぜかというと、地盤改良杭がある場合は購入者様が新築したい場合に地盤改良杭を撤去しなければ新築できない場合があるからです。
また、改良杭の撤去には数十万円からなど撤去費用がかかります。
重要事項説明書に杭について何の記載もしないまま仲介を行い、後日に地盤改良杭があることがわかった場合には撤去費用を請求されることがあるので注意しましょう。
今回は水道管と地盤改良杭についてですが、
売買契約及び決済引き渡しの後にトラブルになってしまう場合があるので、
しっかりと重要事項説明書に記載しておくことが必要です。
築古物件の場合は建物のあちこちに問題があることが多いため、解体して引き渡しをすることをすすめる不動産会社様が多いかもしれません。
ですが、築古の建物を残したまま売買を行う事例も少なくありません。
築古の場合は仲介手数料の金額が少ない場合が多いと思うのですが、
築古の建物を残したままの売買仲介は引き渡し後にトラブルになった場合に思わぬ負担が発生してしまうことがあります。
特に、不動産業界が未経験の方は築古の物件を仲介には気をつけましょう。